top of page

消費者庁よりハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに対する注意喚起

  • 2018年10月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年6月8日



消費者庁からのご案内


ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けて!


ハロウィンでは仮装のために、タトゥーシールやフェイスペイントなどの仮装用品を利用する方も多いと思います。消費者庁には、仮装に使用したアイマスクやタトゥーシールによって起きた皮膚トラブルの報告が寄せられています。


「ハロウィン仮装用のアイマスクを子ども2人が着用したところ、2人とも目の周りに発しんができて、かゆみと痛みが生じた。皮膚科を受診したところ、アイマスクに薬剤が残っていると、発しんの原因になることがあると言われた。」(10歳未満、10歳代)(※)


「娘がハロウィン用のタトゥーシールを頬に貼って、8時間ほど経過した後に剥がしたら、発赤し痛みがあった。シールはボディ用で顔用ではなく、皮膚の弱いところには貼らないように注意書きがあった。」(10歳代)(※)


シールやペイントなどの刺激によって、顔や体にかぶれ等の皮膚トラブルが起きることがあります。

必ず商品の説明書をよく読んでから使用し、肌に合わない場合は使用をすぐに中止して、かゆみや痛み等が治まらないときには専門医を受診するようにしましょう。


  • ※事故情報データバンクシステムに寄せられた事故情報:事故情報データバンクシステムでは、消費者庁と国民生活センターが連携し、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関から一元的に集約して提供しています。


記事元

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20181025/


消費者庁よりフェイスペイントやタトゥーシールに対する注意喚起

下記JFEAよりお知らせ


海外製品の場合は、国内のパッチテストを受けていない可能性があります。


アクリル画材は金属成分なと有害物質をふくみます。また使用する水についても


蛍光タイプの画材の場合は、放射性物質やホルムアルデヒトを含む商品が、量販店でも出回っていると報告もございますのでメーカーに確認するなどして注意ください。


また、保湿などの効能を謳った商品は薬事法違反の可能性がありますので注意ください。


イベントてご使用される場合は、資材の選択にも運営側の責任範疇となりますのでご注意下さい。





最新記事

すべて表示
【ハロウィンシーズン】フェイスペイント実施に関する法令遵守のお願い〜美容師法違反にご注意ください〜

■ はじめに ハロウィンシーズンを中心に、全国各地でフェイスペイントやボディアートを取り入れたイベントが増えており、当協会にもお問い合わせが増えております。 運営方法によっては「美容師法」違反に該当するおそれがあります ので、下記ご留意ください。 日本フェイスペイントイベント協会では、イベント運営に携わる皆さま(商業施設・広告代理店・制作会社等)に対し、安全かつ法令を遵守した運営をお願いしています

 
 
 
他団体からの商標権侵害に対する回答と措置について公開回答

当団体は「特定非営利団体日本フェイスペイント協会」より、2016年11月28日に当 「一般社団法人日本フェイスペイント・イベント協会™」 の名称が商標権侵害に当たるとして、郵送による「警告書」を拝受いたしました。  当協会は後記のとおり、指定役務を第35類及び同41類とする...

 
 
 

コメント


bottom of page