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知らなかったでは済まされない?フェイスペイントイベントの法的知識

  • 3月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月31日


すっかりメジャー化したフェイスペイントですが、実は運営方法によっては「美容師法」違反に該当するって知っていましたか?


美容師法における基本的な考え方とは?

美容師法第2条では、「美容」とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義されています。


このため、肌に直接触れて化粧を施す行為(メイクアップ・フェイスペイント等)を業として行う場合、原則として美容師免許が必要になります。商業施設やイベントでの「来場者への無償施術」であっても、主催者や運営者が営業目的で実施している場合は、「業として」行ったものと判断されるのです。


ほかにも 違反リスクが高いケースとして、

  • 商業施設・企業主催イベントで、美容師免許無資格者が来場者の顔に直接ペイントする

  • 美容所申請を取得していない会場

  • 美容師法適用外での運営を満たしていない └無料参加形式:絵の具の体験が目的となっていない

    └有料参加形式:商品代として受け取っていない(絵の具が手渡されていない)

  • メイクアップ化粧品(リップ・ファンデーションなど)を使用してのペイント

  • ひとりづつの水の交換など消毒・衛生管理が不十分な状態で複数人に施術

  • 美容専門学生によるフェイスペイント




適法に実施するための運営ポイント


A:美容師免許取得者による施術運営

 └保健所に美容所申請を行い、認可取得すること。

 └施術者全員が資格取得者である必要があります。

 └取得前の「専門学生」はこれに該当しません。


B:美容師法適用外での運営(メーカーの美容部員による商品認知を目的とした活動)

 └肌に特化した「専用画材」の体験および説明を行っていること。

 └金銭の徴収をする場合は、必ず商品(絵の具である必要があります)を手渡す必要があります。


共通:衛生管理の徹底

  • 一人づつ道具の洗浄と水の交換を必ず行う。

  • あるいは水を使用しない画材を使用する。


■ 法令遵守の重要性

違反が確認された場合、保健所による指導や、イベントの中止・営業停止などの行政措置が取られる可能性があります。特に企業主催イベントでは、「知らなかった」では済まされないコンプライアンスリスクが伴いますので関係事業者および参加者の皆様は十分ご留意頂き、安全かつ安心できる状態で、たのしいフェイスペイントをお楽しみください。




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