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知らなかったでは済まされない?フェイスペイントイベントの法的知識
すっかりメジャー化したフェイスペイントですが、実は運営方法によっては「美容師法」違反に該当するって知っていましたか? 美容師法における基本的な考え方とは? 美容師法第2条では、「美容」とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義されています。 このため、 肌に直接触れて化粧を施す行為(メイクアップ・フェイスペイント等)を業として行う場合、原則として美容師免許が必要 になります。 商業施設やイベントでの「来場者への無償施術」であっても、主催者や運営者が営業目的で実施している場合は、「業として」行ったものと判断されるのです。 ほかにも 違反リスクが高いケースとして、 商業施設・企業主催イベントで、美容師免許無資格者が来場者の顔に直接ペイントする 美容所申請を取得していない会場 美容師法適用外での運営を満たしていない └無料参加形式:絵の具の体験が目的となっていない └有料参加形式:商品代として受け取っていない(絵の具が手渡されていない) メイクアップ化粧品(リップ・ファンデーションなど)を使用してのペイント..
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